過払い金返還のご相談は、弁護士法人よつば総合法律事務所へ
千葉県の法律事務所です。
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 どんなことでも お気軽にご相談ください。
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このような方はお早めにご相談下さい!! ◆5年以上前から借金がある場合は、過払い金が発生している可能性があります。 ◆7年以上前から借金がある場合は、なお一層過払い金が発生している可能性があります。 ◆完済している場合でも、過払いが発生している場合があります。 ◆貸金業者に返しすぎた違法な「過払い金」は返ってきます! 私たちが返還の請求をお手伝いします!
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あなたも過払い金が発生している可能性があります。
お心当たりのある方は、一人で悩まず、私達にご相談ください。
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過払い金とは
「
過払い金」とは、消費者金融・信販会社などに返し過ぎたお金のことを言います。
例えば、消費者金融・信販会社などでは、法律で定められた
金利を越えた利息で借り入れている場合があります。その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、
本来であれば払う必要がありません。にもかかわらず、既に支払ってしまっている、それが、「
過払い金」です。
もちろん、
その場合は過払い金の返還の請求をすることができます。利息制限法では、法律で取得してもよい利率は決められています。その利率は、10万円未満の借入の場合年20%以内、10万円以上100万円未満の借入の場合年18%以内、100万円以上の借入の場合年15%以内です。しかしながら、実際、高利の貸金業者は利息制限法違反の利率での営業を行っています。または、今の時点では利息制限法の範囲内での利率であったとしても以前には利息制限法違反の利率での営業を行っていた業者もあります。このような業者に対しては、法律上、「過払い金」の返還請求をすることができるのです。「過払い金」の返還請求は裁判所でも認められている法律上の権利です。専門家への依頼をすることによって、早期・多額の返還を受けることが可能になります。(なお、当事務所では、千葉県にある事務所までお越しいただける方についてのご相談を受付しております。)
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