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過払い金の計算方法

貸金業者の利息は法律で上限が決められています。しかし、過去においては様々な法律があり、様々な計算方法があったため一律に利率が定められていませんでした。そのためきちんと利息制限法で計算することにより金銭の返還を請求することができるようになったのです。

利率については、従来、出資法という法律と利息制限法という2つの法律による利率がありました。
このように法律が2種類あるため、計算方法が複雑になり「過払い金」つまり「利息を余分に払ってしまう」ということが起きています。

貸金業者は、出資法の上限利率である29.2%ギリギリで貸し付けしていることがありましたが、これは利息制限法の制限利率を上回っています。利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定められています。(詳細な計算方法には色々な争いもありますが、基本は上記の利率による計算です。)

そこで、利息制限法上限利率と出資法上限利率の間の利率でお金を借りている(または、借りていたが完済した)場合、利息制限法の利率で計算しなおして、請求できる金額を計算・算定し、貸金業者から回収します。

この利息制限法での計算は、複雑な計算方法となりますが、法律の専門家に依頼をした場合、比較的簡単に請求金額について計算することが可能なのです。具体的な充当方法には様々な方法があり、業者は自分たちに有利な計算をしてきます。法律の専門家が確認することにより早期・多額の返金を受けることが可能です。

実際に計算をしてみると、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。
その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということなるので、
「過払い金」に利息をプラスした金額を回収することもできます。

繰り返しになりますが、過払い金の計算方法には色々な方法があり、専門家による適切な計算が望ましいです。
具体的な仕組みについては、弁護士等の専門家へのご相談をお勧めします!


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