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グレーゾーンとは


・グレーゾーンとは
「グレーゾーン」とは、利息制限法で定めた利率と、出資法の利率との間に生じる利率の差を言います。この「グレーゾーン」が存在することで、過払い金が発生することになります。


・平成18年以降の経緯について
昨今の多重債務問題から、平成18年に出資法などの改正が行われました。従前存在していた「グレーゾーン」が将来的には無くなることとなりました。
その結果、将来的には貸金業法の「みなし弁済」規程は廃止され、出資法の上限金利は、引き下げられることになりました。出資法の上限金利は20%になり、これを越える金利で業として貸付けを行えば刑事罰の対象となります。

高金利を許してきた「グレーゾーン」金利が廃止されることになったのです。「グレーゾーン」の廃止はとても好ましいことと言えます。

もちろん、「グレーゾーン」廃止の法律が施行されても、それまでに支払った過払い金は存在するわけで、過払い金の返還は従前通り請求することができます。 


・みなし弁済について

また、消費者金融等のチラシにおいて、「利息制限法においては上限金利(15~20%)を超える利息の契約は無効とされていますが、貸金業法43条第1項では、同法所定の契約書面及び受取証書が交付されていること等を条件に、超過部分の利息の支払も有効な利息債務の弁済とみなす旨が規定されています。」等と書いてある場合があります。

これを読まれた方は、「この会社には過払い請求はできない」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

いわゆる「グレーゾーン」をめぐっては多数のグレーゾーン金利の有効性をめぐる裁判がなされてきました。
貸金業法43条第1項の規定については、その要件を満たしているかどうかについては、極めて厳格に解釈するという最高裁の判例が確立しています。実際のところ、平成18年1月13日の最高裁判所での判決によって、事実上貸金業者がみなし弁済の規定の適用を受けることは不可能な状況となっています。グレーゾーンの問題はまずは最高裁判決により事実上解決し、その後、法律が施行されることによって最終的にグレーゾーン金利が廃止されることが決まったのです。そのため、みなし弁済規定について貸金業者からの主張があった場合でも恐れることはありません。
まずは法律の専門家にご相談ください。

・グレーゾーン金利撤廃後について
今まで存在していた「グレーゾーン」金利により、高金利の業者は多額の利益を得てきました。グレーゾーン金利がなくなることにより、多重債務問題が解決していくことが期待されています。ただし、廃止となったとしても、以前として利息制限法の金利は高金利です。さらなる利息制限法の利率引き下げ等の立法が期待されるところです。


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