裁判の提起について
・裁判を積極的に起こす理由について
最近では、弁護士が引き直し計算を行い、発生している過払い金の返還を請求しても、すぐに過払い金の返金に応じない業者が増えてきました。また、返還額の減額交渉を行ってくる業者も増えています。
そこで、そのような場合は、裁判を起こすことになります。
当事務所では、積極的に裁判を提起する方針をとっています。裁判を起こした方が、結果的には早期・高額の和解をしたり、判決を得たりすることができるからです。裁判を起こした後でも手続きの中で「裁判上の和解」をすることにより話し合いでの解決をすることができます。
なお、裁判を起こしたとしても、裁判所へは弁護士だけが行きますし、訴状・準備書面等の裁判のための書類も弁護士が作成します。裁判を提起したからといって、ご依頼された方の負担はほとんど変わりません。
・訴訟と司法書士について
ちなみに、過払い金返還を司法書士も業務として行っていますが、司法書士は簡易裁判所にしか提訴できません。これは、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかを判断する上で、重要な点です。
地方裁判所に提訴するか、簡易裁判所に提訴するかというのは、訴えの金額が140万円を超えるかどうかによります。
・訴訟を提起する場合としない場合の違いについて
過払い金の回収は、訴訟にしなくても出来る場合もありますが、その場合は、訴訟をする場合に比べて返されるべき金額が減額されていることが実際には多いのです。訴訟をする方が、回収できる金額が一般には大きくなります。
裁判を提起した上で、裁判所での和解をすることもあります。裁判を起こした場合、貸金業者も裁判の日までには方針を決めて対応をしなければなりませんので、話し合いをするにしても早くまとまる可能性が高まります。
ですから、当事務所では、法律事務所としての手間がかかることを承知で、大多数の案件について裁判を提起しています。
ここでは、過払い金を請求する方法として裁判を提起する方法についてご説明しました。