千葉県柏市のよつば総合法律事務所が,過払い金請求手続きに関して弁護士と司法書士の違いを説明します。

弁護士と司法書士

平成15年の法改正で、これまで弁護士に限られていた債務整理が、司法書士にも依頼できるようになりました。具体的には簡易裁判所での訴訟代理権の付与及びそれに伴う交渉を司法書士が行うことが可能となりました。門戸が増えたことにより、一般の方にとって法律相談が身近になりました。

ここでは、弁護士と司法書士の違いを確認しておきましょう。


・司法書士に認められた訴訟代理権について
司法書士には「地方裁判所」の訴訟代理権がありません。

140万円以上の裁判所への訴えの場合は、「地方裁判所」にしなければなりません。
司法書士が取り扱えるのは、過払い金の総額が140万未満の場合のみですので、そのときには法律事務所に別途依頼するか、ご自身で裁判所に出頭する必要があります。ただし、是非はさておき、司法書士が法廷まで実際に同席するという方法をとっている事務所もあるようです。(なお、現在予定はありませんが、司法書士会では将来的には司法書士に地方裁判所の訴訟代理権を付与するということを目的とした活動をしているようです。)


・司法書士と過払い金返還請求
特に、過払い金の返還請求訴訟は、
司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利です。過払い金が生じるケースで優位な結果が出やすくなります。もちろん、司法書士でも法律事務所以上に法律について研鑽を積み、債務整理に熱心・真剣に取り組んでいる先生もいます。しかし、一般には、法律についての調査・検討、裁判例についての調査・検討は法律事務所の方が専門性を有します。他方、一般には商業登記・不動産登記については司法書士の方が専門性を有します。(ただし、上記はあくまで一般論です。司法書士事務所であっても熱心に債務整理に取り組まれている先生は全国に多数います。)


・司法書士と債務整理(過払い金請求)
債務整理をするからといって全ての要求が通るとは限りません。特に過払い金返還請求の場合、貸金業者はなかなか要求に応じません。相手が素人と分かると、貸金業者は強硬な姿勢に出て、取り合ってもくれないことがしばしばです。

法律の専門家とされている司法書士相手でさえ経験が浅いと戻ってくる金が少なくなることもあるかもしれません。しかし、法律事務所は法律と交渉のプロですから、法律事務所に対しては業者は一目置いている、弱腰になるという話も聞きます。また、過払い金返還請求を多く取り扱っている法律事務所の場合、最新の法律・判例を踏まえた上で、各業者ごとの反論のポイント、各業者ごとのもっとも早期・高額の過払い金の返金を受ける方法を熟知しています。

このような事実上の効果を考えると、過払い金請求は弁護士に依頼する方が「安心」かもしれません。


ここでは、主として過払い金請求について,司法書士の訴訟代理権、弁護士との違いについて説明しました。 

*司法書士の業務について
司法書士の業務はとても広い範囲の業務があります。過払い金返還請求も業務の1つです。しかし、司法書士の本来的な業務は登記業務です。不動産の登記などで、自宅を購入した際にお世話になった方も多いと思います。また、商業登記(会社関係の登記)も司法書士の本来的な業務です。その他、140万円以下の訴訟や成年後見等に取り組まれている司法書士もいます。過払い金の請求については、する司法書士としない司法書士がいます。(弁護士も過払い金の請求をする弁護士としない弁護士がいます。)
このように、司法書士の業務はとても広い範囲の業務です。司法書士に依頼をする際には、どのような業務を多く取り扱っているのかを確認した方がいいと思います。


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