過払い金の消滅時効に注意!
「借金を返済し終わっているのですが、過払い金はいつまで請求できますか?」というご質問を頂くことがあります。ここでは、消滅時効について説明します。貸金債権の消滅時効と過払い金返還請求権の消滅時効があります。
・消滅時効について
一般的に債権は、一定期間、債権者が権利を行使しなければ消滅するとされています。
そして、貸金業者が債務者に貸し付けたお金についての貸金返還請求権は、5年で消滅時効になります。
ですから、何らかの理由で5年間、全く支払いをしなかった場合、消滅時効を主張することで、債務が消滅します。
(ただし、消滅時効を中断する事由が法律上いくつか定められていますので判断に当たっては注意が必要です。)
これに対して、債権者のサラ金業者に対する過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)は、10年で消滅時効になります。
ですから、過払い金は、原則として最終の支払日から10年以内に請求する必要があります。
従って、10年前より後に完済した取引については、過払い金を取り戻すことが出来ます。
・不法行為と消滅時効について
また、完済後10年以上経過している場合でも、可能性がないわけではありません。
不法行為の場合の時効は、損害が発生したことを知った時点から3年ですので、取引履歴が開示された時点を、損害発生時と捉えれば、消滅時効期間は経過していないとして過払い金を取り戻すことが不可能ではありません。ただし、長期間の訴訟をすることが不可欠である上、必ず返金があるとは限りませんので、業者から消滅時効を主張された場合には、弁護士に依頼するかどうかも含めて慎重な検討が必要です。平成23年の時点では、完済から10年以上経過した場合には、業者側の時効の主張が認められてしまうこととなる確率が圧倒的に高くなっています。私たちの経験では、後数日で時効になる前に裁判を起こすことができたために、相手の時効の主張を防ぐことができ、100万円以上の過払い金の返金を受けたケースもあります。また、当事務所が業者に対して出す代理をした旨の通知(受任通知)には時効を6ヶ月延長する効果がある催告(請求)の文言が記載されています。時効の問題は深刻な問題を招きかねませんので、早めに法律の専門家へのご相談をお勧めします。
時効になっているかどうかは法律上の争いが色々ある部分ですので、早めに債務整理を多く取り扱っている法律の専門家へ依頼することをお勧めします。今は消滅時効になっていなくても近いうちに消滅時効になってしまう可能性もあります。裁判を起こす等の方法をすることにより消滅時効となってしまうことを防ぐことができます。