ご依頼者からよくいただく「過払い金返還請求」についてのご質問をまとめております。
できる限り、専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いてありますので、詳しい詳細等が知りたい方はお問合わせ下さい。
(なお、実際にご相談いただく際には初回のご相談は無料ですが、千葉県にある当事務所までお越しいただく必要がございます。)
A.過払い金返還請求権とは、貸金業者(サラ金)が皆様に返さなくてはならないお金のことです。「貸金業者に皆様が支払うお金」ではなく、「皆様に貸金業者が支払うお金」です。
A.貸金の利息について、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限利率とすると定められています(利息制限法第1条)。そして、この利率を超えた利息は無効である旨が定められています。この利率を超えて支払った利息を返還する義務が業者にはあります。
A.皆様のお手元にある資料などを見ていただければわかるとおり、大手の貸金業者の利率は20%以上のところが過去においては多かったと思います。大手の貸金業者であっても利息制限法違反の利息をとっているのです。
A.「グレーゾーン金利」とは、法律違反ではあるものの、刑事処罰(懲役刑・罰金刑)にはならない利息のことです。法律の改正等がありますので時期によってグレーゾーン金利の利率は異なります。グレーゾーンとは、「法律には違反しているけど警察に捕まるほどではない」というような灰色の状態という意味です。このグレーゾーン金利があるために「過払い金返還請求」が可能になります。
A.「みなし弁済」とは、グレーゾーンの金利について、法律上正しい金利としてみなそう(認めよう)という制度です。現在(平成20年)ではみなし弁済を主張して高額の利息を取得しようとする業者はあまりありませんので、「みなし弁済」をめぐる議論は過去の議論になりつつあります。
A.過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高く過払い金返還請求ができることがあります。
A.過払い金返還請求権にも利息は発生します。利息の起算日は過払い金が発生した日です。過払い金の利息は5%が付加されます。過払い金返還請求をする際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。
A.できます。ただし若干の困難は覚悟して下さい。自ら裁判を起こしたり、自ら業者と何度も連絡をとったりする必要があります。簡単に1回の話し合いで過払い金を返してくれるような業者はほとんどないと思います。また、専門家に頼んだ方が多額の金銭が早急に返還されることは一般論としては間違いないと思います。皆さんが時間とやる気が無限にあるのであれば自分でやってみることもいいかもしれませんが、専門家に過払い金返還請求を依頼するのも選択肢の1つだと思います。
A.過払い金返還請求のみを弁護士に依頼することは可能です。もちろん債務整理と同時に弁護士に依頼することも可能です。
A.取引が昔からある場合、いつから取引が始まったのかよくわからないということはよくあることです。このような場合には、弁護士に依頼をした上で弁護士から貸金業者に取引の履歴を取り寄せる方法が迅速・確実でよいでしょう。
A.自己破産・個人再生の申立をする場合であっても過払い金の返還請求をすることは可能です。ただし、裁判所に自己破産・個人再生の申立をする前に過払い金についてどのように扱うかを事前に準備して決めておく必要がありますので、弁護士等の専門家に事前に相談することをお勧めします。
A.過払い金返還請求権が発生するかどうかを判断するに当たっては、貸金業者から全ての過去の取引の履歴を取り寄せる必要があります。残念ながら、いくつかの業者は取引履歴をすぐには開示しなかったり、また、取引履歴の一部しか開示しなかったりすることがあります。そのような場合、裁判を提起するなどの特殊な方法をとる必要があることもあります。そのため、個別の業者ごとの対応を詳しく知っている弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
A.過払い金返還請求は既に取引が終わっている業者(完済している業者)であっても可能です。過去に色々なサラ金と取引がなかったか、よく思い出してみるのがよろしいかと思います。
A.「過払い金返還請求」は完済している業者に対してもすることは可能です。ただし、10年以上前に完済している業者の場合には時効なのでお金を返さないと言われることがあります。この場合、現在(平成20年)において、様々な法律上の見解がありますので、一律に請求できるともできないとも言えない状況です。弁護士等の専門家に相談して、具体的な対処法を検討することをお勧めします。
![]() |
どんな些細なことでも お気軽にご相談ください! |